遺言作成に関する相談事例
事案の概要
2人の娘のうち、どうしても長女に目をかけ、次女には金銭的援助を与えてきませんでした。次女の取り分が多くなるように遺産を配分したいのですが……
法律相談でのアドバイス
最も効果的なのは、遺言にその旨を明記しておくことです。ただし法定相続人には、一定の遺産を受け継ぐ「遺留分」という権利があります。これを侵害しないように配慮することで、後のトラブルを未然に防げる場合もあります。遺言書の効力についての争いを避けるために、公正証書遺言の利用も検討してみましょう。
ご依頼の結果
このご依頼では、結果的に、公証人が作成する「公正証書遺言」を利用することになりました。ご本人に遺言書のとおりの意思があったことが担保され、遺言書の原本は公証役場にて保管されるので、破棄される心配もありません。
弁護士からの一言
公証人は出張もしてくれるので、入院先などでも「公正証書遺言」の作成が可能です。特に病気を患っていた場合、程度にかかわらず、「あの状態で遺言が書けたのか」「誰かにそそのかされたのではないか」といった疑いが向けられやすくなります。第三者を入れることで、後のもめ事が起きにくくなる工夫を講じていきましょう。