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●「警察署」にて取調べ48時間以内に「送検」、無実の場合は釈放弁護士は逮捕された方との面会等を通じ不当な取調べが行われることを防ぎます。また、事件性が低い場合、「在宅捜査」に切り替えるよう働きかけます。
●捜査機関による捜査活動 ●20日以内に検察官が、起訴・不起訴の判断 弁護士は、被害者との示談交渉や検察官への働きかけなどを通じて、起訴されないよう弁護活動を行います。現在の日本の刑事裁判では、裁判が開始されると、9割以上が有罪となります。速やかな対応が重要です。
●「裁判所」にて審理 弁護士は、無罪判決や、減刑を目指した弁護活動をするとともに、保釈制度を利用して身柄の開放を働きかけます。
●実刑判決を受けると、刑務所へ行くことになりますが、執行猶予や罰金刑となれば刑務所へ行くことは免れます。 第一審の判決内容に不満がある場合には、控訴して高等裁判所で争うこともできます。