刑事事件

良くある刑事事件についてのご相談

  • 息子が傷害の疑いで逮捕されてしまった
  • 罪は認めるので、処分をなるべく軽くしてほしい
  • 逮捕された夫と面会ができないので困っている

刑事事件に関して弁護士に依頼するメリット

刑事事件に関して弁護士に依頼するメリット
刑事事件は時間が勝負です。逮捕されたご本人の身柄をなるべく早く解放できるよう、状況に応じた活動をします。国選弁護人の場合、弁護士を選べず、不満に思うこともあるかもしれません。一括したサポートが可能な私選弁護人にご一任ください。

刑事事件について

容疑者が逮捕されると、その後、検察官が起訴すべきかどうかを判断するために、多くのケースで20日間の勾留がなされます。しかし、逮捕された容疑者の主張内容や生活状況を捜査機関や裁判所に正確に伝えたり、身元引受人を確保したり、被害者との間の示談などの弁護活動によって、早期に身柄拘束を解いてもらえることがあります。そのときどきにあった手続きや異議申立てを利用し、捜査当局のペースで物事が進まないよう、最大限の便宜を図っていきます。

刑事事件の流れ

逮捕

「警察署」にて取調べ
48時間以内に「送検」、無実の場合は釈放
弁護士は逮捕された方との面会等を通じ不当な取調べが行われることを防ぎます。また、事件性が低い場合、「在宅捜査」に切り替えるよう働きかけます。

勾留

捜査機関による捜査活動
●20日以内に検察官が、起訴・不起訴の判断
弁護士は、被害者との示談交渉や検察官への働きかけなどを通じて、起訴されないよう弁護活動を行います。現在の日本の刑事裁判では、裁判が開始されると、9割以上が有罪となります。速やかな対応が重要です。

起訴・裁判

「裁判所」にて審理
弁護士は、無罪判決や、減刑を目指した弁護活動をするとともに、保釈制度を利用して身柄の開放を働きかけます。

判決

●実刑判決を受けると、刑務所へ行くことになりますが、執行猶予や罰金刑となれば刑務所へ行くことは免れます。 第一審の判決内容に不満がある場合には、控訴して高等裁判所で争うこともできます。